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日本で車をレンタルするとき有効な免許証|ワールドネットレンタカー

全ての運転者は有効な免許所持が必要です。

レンタカーの場合ももちろん同じです。

今回はレンタカーを借りる時には絶対に外せない、

運転免許証についてお話したいと思いまーす!🙋🙋

 

以前紹介したハイエースグランドキャビンをはじめ、

トヨタ コースターまでいろんな車種のご予約を受けるようになったので

予約の前に今持っている免許証を確認してください✨✨

1.日本の運転免許証

一番よく見られる、日本の運転免許証ですね🚗

但し、免許取得内容によってはたとえ免許証を持っていても

車両によって運転できるものとそうでないものがあります。

只今新千歳空港限定でご予約を受けている

マイクロバスのコースターは

中型免許でも8トン限定免許証だと運転ができませんので

ご注意ください。🚌🚌

 

 2.道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際運転免許証

この場合はパスポートの同時提示が必要です。

また、日本で発行された国際運転免許証では

日本国内の運転はできません。

上記の場合は、道交法違反(免許証不携帯)となります。

 

 

◆国際運転免許証の有効期限は発行から1年(発行年月日を必ず確認)かつ、

日本での運転有効期限は日本に上陸した日より1年間

(パスポートの日本国上陸年月日の証印により確認)です。

ただし、日本の住民基本台帳に記録されている方が、

日本を出国後3ヶ月に満たない期間内に再入国した場合は、

その再入国の日は「上陸した日(日本での運転有効期限の起算日)」にはなりません。

◆パリ条約(1926)、ワシントン条約(1943)、ウィーン条約(1968)加盟国で

取得した国際運転免許証での運転は、日本国内では認められていません。

◆運転者のほかに8人分をこえる座席を有する自動車の場合、

運転可能車両区分のD欄(Large-sized passenger car)に

許可スタンプが必要です。 (ハイエースグランドキャビン、コースターなど)

◆認証機関のスタンプ車両の種類に関する制限については、以下の情報を参照してください。

◆パスポートと国際運転免許証取得の国が違う場合、その在留ビザを確認する場合がございます。

◆10人乗りを運転する場合は、カテゴリーDの欄にスタンプが必要です。

 

 

 

 3.外国運転免許証と日本語翻訳文

 

ドイツ、フランス、スイス、ベルギー、台湾、スロベニア、モナコ

から発行された免許証をお持ちの方は

その免許証と日本語翻訳文とパスポートが必要です。

翻訳文は日本入国から1年間有効です。

パスポートご提示の際に有効な期間を確認させて頂きます。

◆運転免許証の日本語訳は、それぞれの国にある日本の大使館または領事館、

あるいは日本自動車連盟(JAF)によって発行されたもののみ有効です。

◆台湾の運転免許証の日本語訳は、JAFまたは東アジア関係委員会によって発行されたもののみ有効です。

 

 

今回はちょっと固い話になったかもしれないですね💦💦

でもレンタカーを借りるときに一番重要な事ですので

家に免許証置いて来ちゃった!とか

私の免許証ではこの車は運転できないなんて知らなかった!

とのようなことのないように予めご確認お願いします🙇‍♂️🙇‍♂️